交通事故の示談交渉について

カテゴリ: 交通事故

1 示談交渉の時期

 交通事故によってケガをした場合、通常は、ケガの治療が終わった後に示談交渉を行うことになります。また、後遺障害等級の認定申請を行った場合は、その結果が出てから示談交渉を行うことが一般的です。

 なお、交通事故によって車両などの物的損害がある場合は、治療が終了する前に、物的損害のみ先に示談交渉を行うこともあります。

 

2 示談交渉の相手方

 加害者が任意保険に加入している場合は加害者の任意保険会社と、加害者が任意保険に加入していない場合は直接加害者と示談交渉を行うことになります。

 加害者側にが弁護士がついた場合には、その弁護士と交渉を行うことになります。

 

3 示談交渉時の注意点

 示談交渉では、過失割合や損害額などについて交渉することになります。

 停車中に加害者車両に追突されたような場合には、基本過失割合が0:100で争いになることはほとんどありませんが、動いている車両同士の場合には、過失割合が問題となることも少なくありません。

 特に、物的損害について先に示談する場合、通常は物的損害の過失割合が人的損害にも適用されるため、過失割合の交渉は慎重に行う必要があります。

 また、人的損害については、通院交通費や入通院慰謝料の金額は適切か、本来支払われるべき損害項目に漏れがないか(家事従事者の休業損害、子どもの通院のための付添看護費、入院雑費等)を確認することも大切になります。

 

4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

 交通事故の示談交渉を行う場合、相手方保険会社は多くの知識やノウハウを持っているため、被害者の方が対等にやり取りするのが難しいケースが少なくありません。また、相手方保険会社の示談の提案額が不当に低額であることも少なくありません。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、相手方保険会社との交渉についても、多くの知識やノウハウを持っています。

 また、弁護士法人心は、相手方保険会社の示談案について、無料で示談金チェックを行っております。

 交通事故の示談に関するご相談は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。

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