1 交通事故のケガの示談のタイミング
交通事故でケガをして通院した場合、相手方が任意保険に入っていれば、通常、治療が終了した後(後遺障害の申請を行った場合
・・・(続きはこちら) 1 交通事故のケガの示談のタイミング
交通事故でケガをして通院した場合、相手方が任意保険に入っていれば、通常、治療が終了した後(後遺障害の申請を行った場合には申請結果が出た後)に、相手方保険会社から示談の案が出されます。
多くの場合、治療費や慰謝料、最終支払金額等が記載された書面が送られてきます。
2 示談金の内訳
交通事故によってケガをした場合の損害の主な項目としては、治療費、通院交通費、付添看護費、休業損害、傷害慰謝料といったものがあります。
治療費については、相手方保険会社が負担してくれていることが多いため、金額が問題になることは少ないと思いますが、休業損害や傷害慰謝料については、計算方法や金額が適切か、きちんと確認することが重要となります。
特に、傷害慰謝料については、保険会社独自の基準で算定されていることが少なくないため、いわゆる弁護士基準と比較した場合に低額であることが多いです。
また、休業損害については、主婦(主夫)としての休業損害が考慮されていないケースも散見されます。
さらに、後遺障害が認定された場合には、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われますが、これらの金額も弁護士基準と比較して低額であることが少なくありません。
3 示談前に必ず弁護士にみてもらう
交通事故について、相手方保険会社から提示される示談金は、弁護士基準と比較して低額で、被害者にとって不利益な内容であることが少なくありません。
そのため、相手方保険会社から示談金の案内が届いた場合には、示談する前に弁護士にみてもらうことをお勧めします。
4 示談金のチェックは弁護士法人心に
弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制を整えており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。
また、弁護士法人心は、無料で示談金チェックを行っており、被害者の方が不利益を受けることがないようにサポートさせていただいております。
交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。