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交通事故を弁護士に相談した方がよいケース
カテゴリ: 交通事故
1 ケガがある場合
交通事故被害に遭った時、弁護士に相談すべきか迷うこともあると思います。
交通事故のケガについては、病院の受診が遅かったり、病院で適切な検査や診断を受けていなかったりすると、相手方保険会社が治療費の支払いを拒んでくることがあります。
そのようなことを避けるためにも、交通事故でケガがある場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
2 後遺障害を申請する場合
交通事故によるケガについて後遺障害を申請する場合、相手方保険会社から申請する方法(事前認定)と被害者側から申請する方法(被害者請求)があります。
相手方保険会社に申請してもらう場合、手続きの手間はあまりかかりませんが、どこまできちんと対応してくれているか分からない部分もあり、不安を感じることもあると思います。
被害者側から申請する場合には、事前に提出する資料の内容を確認することができ、必要に応じて補充資料を提出することも可能なため、交通事故の後遺障害を申請する場合には、弁護士に相談した方がよいでしょう。
3 示談金の提案があった場合
交通事故のケガについて治療を終えると、通常は、相手方保険会社から損害賠償(示談金)についての提案があります。損害賠償額の計算は保険会社独自の基準で行われることが多いですが、慰謝料等が低額なこともあります。
そのため、相手方保険会社から示談金の提案があった場合には、金額が妥当か弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の過失割合の決め方
カテゴリ: 交通事故
1 過失割合の決め方
交通事故が発生した場合、通常は、それぞれの過失がどれくらいであるか、過失割合を決めます。過失割合は、事故状況等をふまえて、当事者間の協議で決めるのが一般的です。任意保険に加入している場合には、保険会社がサポートしてくれることも多いです。
過失割合は、物的損害や人的損害の賠償金額に影響することもあるため、慎重に決めた方がよいと思います。
2 過失割合の基準
過失割合は、停車中に後ろから追突されたり交差点で信号無視の車に衝突されたりした場合には、被害者:加害者=0:100となりますが、事故状況によっては判断に迷うこともあると思います。
実務上は、『別冊判例タイムス38号』を参考にして過失割合を定めるのが一般的になっています。
3 過失割合に争いがある場合の対応
過失割合に争いがある場合には、事故当時の具体的な状況やドライブレコーダー等の客観的な資料をふまえて協議していくことになります。場合によっては、警察に実況見分をしてもらった方がよいケースもあります。
当事者間で協議が整わない場合には、交通事故紛争処理センターのあっせん手続や裁判を通じて解決を図ることもあります。
4 早めに弁護士に相談を
過失割合は、物的損害や人的損害の賠償金額に影響することもあるため、安易に妥協してしまうと、後日不利益を被ることもあります。
そのため、過失割合に疑問がある場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故で頭部に衝撃を受けた場合の注意点
カテゴリ: 交通事故
1 早めに精密検査を受ける
交通事故で頭部に衝撃を受けた場合、目立った外傷がなくても、脳内出血などの傷害を負っている可能性があるため、早めにCTやMRI等の精密検査を受けることをお勧めします。
検査で異常がなければ安心できますし、万一異常があった場合には早急な治療に結びつくので、不測の事態を避けることができると思います。
2 意識障害がある場合には記録に残してもらう
頭部に衝撃を受けた際に、意識を失う等の意識障害があった場合は、救急や病院にきちんと記録を残してもらうことが重要になります。
万一、事故後に高次脳機能障害の症状が出た場合、意識障害の有無は重要な要素となるため、意識を失っていなくても、意識の混濁があったり健忘症状があったりした場合には、医師にきちんと伝えるようにしてください。
3 事故後の状況を注意して観察する
頭部に衝撃を受けた場合、事故後に、物事を忘れやすくなる、イライラしやすくなる、怒りっぽくなる等の症状が出ることがあります。これらの症状が出た場合、高次脳機能障害の可能性がありますが、被害者本人には自覚がないことが少なくありません。
そのため、事故後しばらくの間は、家族や知人等の周囲の方に、事故後に前記のような症状が出ていないか、事故前と事故後で変わった点はないか等注意深く見守ってもらうことをお勧めします。
4 交通事故の相談は弁護士法人心に
弁護士法人心は、交通事故担当チームが高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。
また、弁護士法人心には、後遺障害認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えています。
交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故に遭った場合の対応
カテゴリ: 交通事故
1 警察への届出
交通事故に遭った場合は、すぐに警察に連絡してください。まれに、事故が軽微だから、警察に連絡すると手続きが煩わしいからといった理由で、警察に届け出ることなく当事者間で解決しようとするケースがありますが、事故状況や損害賠償に関してトラブルになるリスクがあるため絶対にやめましょう。
なお、道路交通法にも警察への報告義務が規定されており、報告を怠った場合には罰則が設けられています。
2 病院の受診
交通事故によってケガをした場合は、すみやかに病院を受診するようにしてください。また、病院を受診する時は、ケガの症状や痛みがある部分を正確に伝えるようにしましょう。
病院の受診までに時間があいてしまったり、症状や痛みがある部分を正確に伝えていなかったりした場合、後日、事故によるケガであることを否定されてしまうこともあるため注意が必要です。
3 保険会社への連絡
任意保険に入っている場合は、任意保険会社にも事故の報告をしておきましょう。物的損害がある場合や過失割合の協議が必要な場合には、保険会社が対応してくれることもあるため、事故対応について任意保険会社に相談することをお勧めします。
また、自分の保険から一時金が支払われることもあるため、それらについても確認することをお勧めします。
4 弁護士への相談
交通事故被害に遭った場合は、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することをお勧めします。
弁護士に相談することによって、今後の手続きや見通しに関する説明、対応で注意すべきことのアドバイス等を受けられるので、不安が少しでも和らぐと思います。
5 交通事故の相談は弁護士法人心に
弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制をとっており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。
また、弁護士法人心には、後遺障害の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制も整えております。
交通事故でお困りの方は、早めに弁護士法人心に相談することをお勧めします。
交通事故によるケガについて相手方保険会社が治療費を負担してくれない場合の対応
カテゴリ: 交通事故
1 理由を確認する
交通事故被害によるケガで通院するとき、多くの場合は、相手方保険会社が治療費を負担してくれますが、稀に、相手方保険会社が治療費を負担してくれないことがあります。
その場合には、まず、なぜ負担してくれないのか理由を確認するようにしましょう。
加害者が保険会社への連絡を忘れていた等の手続き上の問題が理由であれば、それを解消することによって治療費を負担してくれることもあります。
2 人身傷害保険の利用
事故状況、ケガの状況、過失割合等の理由で相手方保険会社が治療費を負担してくれない場合、被害者自身が加入している人身傷害保険を利用することが考えられます。
保険の内容にもよりますが、人身傷害保険は、過失割合に関係なく治療費や慰謝料を支払ってくれることが多いので、相手方保険会社が治療費を負担してくれない場合には、ご自身の保険会社に確認してみるのがよいでしょう。
3 労災の利用
業務中または通勤中に交通事故でケガをした場合には、労災で対応してもらえることもあります。
労災を利用する場合には、まず勤務先の担当者に確認してみるのがよいでしょう。
労災が使える場合、労働基準監督署から治療費や休業損害が給付されます。
4 被害者請求
人身傷害保険や労災が使えない場合には、治療費などをいったん立替えたうえで、相手方が加入している自賠責保険に請求(被害者請求)することが考えられます。
被害者請求を行う場合、相手方が加入している自賠責保険会社に連絡すると請求に必要な資料等を送ってもらえます。
なお、自賠責保険は、ケガに関する支給の上限が120万円となっていることに注意が必要です。
5 交通事故の相談は弁護士法人心へ
交通事故被害に遭ったときに、相手方保険会社が治療費を負担してくれなかったり、治療費を負担してくれても負担期間が短かったり制限を付けられたりして、困ってしまうことがあると思います。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しております。
交通事故でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の示談金チェックについて
カテゴリ: 交通事故
1 交通事故のケガの示談のタイミング
交通事故でケガをして通院した場合、相手方が任意保険に入っていれば、通常、治療が終了した後(後遺障害の申請を行った場合には申請結果が出た後)に、相手方保険会社から示談の案が出されます。
多くの場合、治療費や慰謝料、最終支払金額等が記載された書面が送られてきます。
2 示談金の内訳
交通事故によってケガをした場合の損害の主な項目としては、治療費、通院交通費、付添看護費、休業損害、傷害慰謝料といったものがあります。
治療費については、相手方保険会社が負担してくれていることが多いため、金額が問題になることは少ないと思いますが、休業損害や傷害慰謝料については、計算方法や金額が適切か、きちんと確認することが重要となります。
特に、傷害慰謝料については、保険会社独自の基準で算定されていることが少なくないため、いわゆる弁護士基準と比較した場合に低額であることが多いです。
また、休業損害については、主婦(主夫)としての休業損害が考慮されていないケースも散見されます。
さらに、後遺障害が認定された場合には、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われますが、これらの金額も弁護士基準と比較して低額であることが少なくありません。
3 示談前に必ず弁護士にみてもらう
交通事故について、相手方保険会社から提示される示談金は、弁護士基準と比較して低額で、被害者にとって不利益な内容であることが少なくありません。
そのため、相手方保険会社から示談金の案内が届いた場合には、示談する前に弁護士にみてもらうことをお勧めします。
4 示談金のチェックは弁護士法人心に
弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制を整えており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。
また、弁護士法人心は、無料で示談金チェックを行っており、被害者の方が不利益を受けることがないようにサポートさせていただいております。
交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
交通事故でケガある場合の注意点
カテゴリ: 交通事故
1 交通事故でケガがある場合の対応
交通事故でケガをした場合、まずは速やかに病院で受診するようにしましょう。病院で受診する場合には、ケガの内容に適した診療科(例えば、むち打ち症状の場合には整形外科、記憶障害等が生じている場合には脳神経外科など)を受診するようにしてください。また、受診するときには、症状をできるだけ詳しく、正確に伝えるようにしましょう。
病院の受診が遅くなったり、ケガの症状を正確に伝えていないと、相手方の保険会社が治療費を負担してくれなかったり、事故とケガとの因果関係を否定したりすることがあるため注意が必要です。
2 事故後に痛みが出てきた場合の対応
交通事故の発生当時には痛みがない場合でも、状況によっては2~3日後に痛みを自覚するケースもあります。そのような場合には、痛みを自覚した時点で速やかに病院を受診するようにしてください。
交通事故から病院を受診するまでの期間が開きすぎると、交通事故とケガとの因果関係を否定されることもあるため、できるだけ早く病院を受診することが重要になります。
3 ケガの治療期間
交通事故によるケガの程度は、事故状況や負傷状況によって異なり、一律的なものではないため、具体的な治療期間が定められているわけではありません。
しかしながら、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれている場合、保険会社によっては、ケガの内容や事故態様等によって、一定期間で治療費の負担を打ち切ってくることもあります。
その場合も、自費で通院することは問題ありませんが、立替えた治療費を相手方保険会社が負担してくれないこともあります。
4 早めに弁護士に相談を
交通事故によるケガについて、しっかりと治療を受けるにあたっては、病院や保険会社への対応等について気を付けるべき点があります。
病院への通院方法に問題があったため、相手方保険会社にきちんと治療費を負担してもらえなかったというケースもあるため、交通事故によってケガをした場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
交通事故のケガで痛みが残っている場合の対応
カテゴリ: 交通事故
1 できる限り治療を受けて改善をはかる
交通事故によるケガで治療を受ける場合、状況によっては、なかなか痛みが取れないことがあります。
そのような場合でも、治療を受けることによって少しずつでも痛みが取れていれば、治療の効果があると考えられるので、まずは、できる限り治療によって改善をはかるのがよいと思います。
特に、相手方の保険会社が治療費を負担してくれている場合には、通常は治療費を心配する必要がないので、しっかりと治療を受けるようにしましょう。
2 後遺障害の申請を検討する
治療しても痛みが改善せず、痛みが残っているような場合には、状況に応じて、後遺障害の認定の申請を検討することになります。
後遺障害の申請を行う場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要な資料とあわせて、相手方の自賠責保険会社に提出します。
痛みが残っている場所や症状に応じて適切な資料を提出することが重要になるため、後遺障害の申請を行う場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
後遺障害が認定された場合には、相手方に対して、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
3 相手方との交渉
痛みが残っていても治療を終えた場合(または症状固定と診断された場合)、ケガの状況、通院状況、後遺障害の有無や等級などをふまえて、相手方と示談交渉を行っていくことになります。
多くの場合、まず相手方保険会社から賠償金額を提示されますが、必ずしも金額が適切とはいえないケースもあります。特に痛みが残っている場合には、今後の生活などへの心配も大きいので、被害者として、適切な賠償金を支払ってもらうのは当然のことだと思います。
相手方からの提示金額が適切かどうかは判断が難しいと思いますので、弁護士などの専門家にみてもらうことをお勧めします。
4 交通事故によるケガの相談は弁護士法人心に
弁護士法人心は交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制をとっており、多くの知識、経験、解決事例を有しています。
また、弁護士法人心は、無料で交通事故の示談金チェックを行っているので、相手方から提示された示談金が適切かアドバイスを受けることができます。
交通事故でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
労災を申請する場合の注意点
カテゴリ: 労災
1 労災が発生した場合に行うべきこと
労災が発生した場合は、すぐに会社に報告しましょう。また、ケガがある場合には、必ず病院で受診してください。受診するときは、カルテに残してもらえるよう労災が発生した時の状況等も説明するようにしましょう。会社への報告や病院の受診が遅れると、労災の発生を証明できなくなることもあるため注意が必要です。
なお、他人の行為によってケガをしたような場合には、客観的な記録を残すためにも、警察への届出も行うようにしましょう。
2 労災申請の手続き
労働者が死亡したり、4日以上の休業を要する労災事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。もし、会社が届出を行ってくれない場合には、労働者自らが届出を行うこともできるので、早めに労働基準監督署に相談しましょう。
労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
労災保険から支給される主な給付には、①労災によってケガをしたり病気にかかったりして治療を受けたときに支給される療養(補償)給付、②労災によるケガや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられなかったときに支給される休業(補償)給付、③労災でのケガによって後遺障害が生じた場合に支給される障害(補償)給付、④労災によって労働者が亡くなったときに支給される遺族(補償)年金等があります。
申請のために必要な書類は厚生労働省のホームページ
からダウンロードすることができます。なお、申請のための書類は、業務災害と通勤災害とで異なるので注意してください。
3 労災申請を行う場合の注意点
重大な事故の時には、会社が労災申請を行うことが多いですが、事故の発生状況について、稀に、会社への責任追及を恐れて、労働者に責任があるかのように記載されるケースもあるため、記載されている内容に事実と異なる点がないか確認するようにしましょう。
また、労災の申請には時効があるため(療養(補償)給付は治療費を支出した日の翌日から2年、休業(補償)給付は休業した日の翌日から2年、障害(補償)給付は症状固定した日の翌日から5年、遺族(補償)年金は被災者が亡くなった翌日から5年等)、期間内に申請を行うようにしましょう。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
労災にあった場合、会社や労働基準監督署への対応、労災の給付の申請など、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの解決事例を有しています。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故のケガと症状固定
カテゴリ: 交通事故
1 交通事故でケガがあった場合の対応
交通事故によってケガをした場合、速やかに病院で受診しましょう。また、病院で受診する時は、痛みがある部分や症状をきちんと伝えるようにしてください。
事故日から病院を受診するまでの間が空きすぎると、ケガが事故によるものだと認められないことがあります。また、痛みがある部分について病院できちんと診断されていないと、その部分の治療費が認められないこともあります。
このように、交通事故によるケガについては、早めに受診して、症状をしっかりと伝えることが重要になるので注意が必要です。
2 治療費の負担
交通事故によるケガについて、相手方の過失割合が大きく、相手方が任意保険に加入していれば、通常は、相手方の保険会社が治療費を負担してくれます。
相手方が任意保険に入っていない等のために相手方保険会社に治療費を負担してもらえない場合には、人身傷害保険等の自分の保険が使えるか確認してみるのがよいと思います。
自分の保険も使えない場合には、いったん治療費を立替えて、相手方の自賠責保険や相手方本人に請求することになります。
3 症状固定
交通事故のケガについて、医師が、これ以上治療を行っても改善しないと判断することがあり、これを「症状固定」といいます。
症状固定と診断された場合、それ以降の治療費や休業損害は、原則相手方に請求できなくなります。
医師の判断にもよりますが、症状が症状固定と評価できるかどうかについては慎重に見極めることが大切だと思います。
なお、症状固定と診断された場合、症状によっては、後遺障害の申請を検討することになります。
4 交通事故の相談は弁護士法人心へ
交通事故でケガをした場合、通院方法や治療費の負担、症状固定の話が出た場合の対応等、わからないことが多いと思います。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。
交通事故のケガでお困りの方は、早めに当方人にご相談することをお勧めします。
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