交通事故の示談金の計算方法

カテゴリ: 交通事故

1 示談金の計算のタイミング

 交通事故による損害は、主に、車両の修理や所持品の損傷などの物的損害(物損)と治療費や慰謝料などの人的損害(人損)に分けられます。

 物損については、車両の修理費用が確定した時や修理が終了した時に示談金を計算するのが一般的です。

 それに対して人損は、通常、治療が終了した時(後遺障害の認定申請を行った場合は、その結果が出た後)に示談金を計算します。

 

2 示談金計算の項目

 示談金の計算は、通常、損害の項目ごとに行います。

 物損の損害項目としては、車両の修理費用(修理費用が車両の時価額を超える場合には車両の時価額)、レッカー代、代車費用、携行品といったものがあります。

 人損の損害項目としては、治療費、通院交通費、通院付添費、休業損害、通院慰謝料といったものがあります。後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害も計算するのが一般的です。

 

3 示談金の計算方法

 示談金は、通常、損害の項目を合計し、合計額から過失割合に応じた減額を行い、そこから既払い金を控除して、最終的な支払金額を計算します。

 例えば、人損で、各損害項目の合計額が100万円、過失割合が2:8、治療費の20万円が既払いになっている場合、最終的な示談金額は、60万円(計算式:100万円-100万円×20%―20万円)となります。

 

4 示談する前に必ず弁護士に相談を

 相手方保険会社から提示される示談金額は、あくまで相手方保険会社の基準にしたがって計算されたものであり、必ずしも適切な金額であるとは限りません。

 場合によっては、本来支払われるべき損害項目が抜け落ちていたり、損害額の計算方法が不当に低額であったりすることもあります。

 いちど示談してしまうと、通常それ以上の請求をすることはできなくなりますので、相手方保険会社から示談金額が提示された場合は、示談する前に、必ず弁護士に相談することをお勧めします。

 

5 交通事故の示談金の相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。

 また、弁護士法人心は、損害賠償額(示談金)無料診断サービスを提供しており、相手方保険会社から提示された示談金が適切かどうか、無料での相談を行っております。

 交通事故の示談金額が提示された場合には、示談前に弁護士法人心までご連絡ください。

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