交通事故による高次脳機能障害の後遺障害の認定に不服がある場合の対応

カテゴリ: 交通事故

1 考えられる後遺障害等級

 交通事故によって高次脳機能障害になった場合の後遺障害等級について、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、随時介護を必要とするような症状の場合には2級、終身労務に服することができない症状の場合には3級、特に軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には5級が認められる可能性があります。

 また、神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には7級、服することができる労務が相当な程度に制限されるような症状の場合には9級が認められる可能性があります。

 高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態にどのような変化があったか、日常生活や就労にどのような制約が生じているか、などを正確に把握し、適切な資料を提出することが重要になります。

 

2 後遺障害の認定結果に不服がある場合の対応

 高次脳機能障害の後遺障害について、認定結果に不服がある場合、自賠責保険に対して異議の申立てを行うことができます。異議の申立てを行う場合、通常は、異議の理由を記載した書面やそれを裏付ける資料を提出します。。

 また、認定結果に不服がある場合、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理(調停)の申請を行うこともできます。紛争処理機構による調停は、弁護士、医師、学識経験者で構成される紛争処理委員会によって審査が行われます。紛争処理機構の利用は1回のみとなっており、再度の申請を行うことはできません。

 自賠責保険の結果や紛争処理機構の結果に不服がある場合は、訴訟を提起して、裁判所に判断してもらうことも可能です。裁判所は、自賠責保険や紛争処理機構の判断に拘束されませんが、自賠責保険等で認定された等級より低い等級が認定されるリスクもあります。

 

3 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ

 交通事故による高次脳機能障害の等級は、事故前後の状況や事故後の経過などをふまえて判断されるため、経験やノウハウが重要になります。また、高次脳機能障害で認定された等級に不服がある場合には、認定理由を適確に分析して対応する必要があります。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。また、弁護士法人心には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を整えております。

 交通事故の高次脳機能障害は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

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