交通事故の慰謝料

カテゴリ: 交通事故

1 交通事故被害の慰謝料とは

 慰謝料とは、精神的苦痛、肉体的苦痛を金銭に換算したものといえます。物損の場合には、修理費用や再購入費用といった形で、具体的な金額を算出することができますが、精神的苦痛・肉体的苦痛は具体的な金額を算出することが困難であるため、苦痛を金銭的に評価したものともいえます。交通事故被害における慰謝料としては、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料があります。

 

2 死亡慰謝料

 死亡慰謝料とは、被害者が亡くなったことに対する慰謝料になります。亡くなった方が、一家の支柱の場合には2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされています。なお、これらの金額は、あくまで目安であるため、事故の状況、加害者の態様、遺族の状況などによって、金額は増減しえます。

 

3 傷害慰謝料

 傷害慰謝料とは、入院や通院に伴う精神的苦痛・肉体的苦痛に対する慰謝料になります。一般的に、傷害慰謝料については、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所基準の3つがあると言われています。

 ①は、実治療日数×2と治療期間の少ない方に1日当たり4300円(2020年3月31日以前の事故については4200円)をかけた金額が慰謝料額になります。例えば、むちうちで、通院日数が20日、治療期間が3か月(90日)の場合、実治療日数×2=40の方が90より少ないため、40×4300円=17万2000円が傷害慰謝料となります。

 ②は、任意保険会社独自の基準になり、保険会社によって異なります。

 ③は、裁判所で実務上使われている基準で、入通院期間に応じて一定の目安が定められています。例えば、むちうちで、治療期間が3か月の場合には、53万円が目安とされています。

 

4 後遺症慰謝料

 後遺症慰謝料とは、後遺症を負ったことに対する慰謝料になります。後遺障害等級によって基準が定められており、例えば、後遺障害等級14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円などとされています。

 

5 交通事故の慰謝料に関する相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通事故専門チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。

 また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、交通事故の被害者の方が相談しやすい環境を整えています。

 交通事故被害については、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。

 

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