交通事故での高次脳機能障害

カテゴリ: 交通事故

1 高次脳機能障害とは

 高次脳機能障害とは、ケガや病気によって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、自分で計画を立てて物事を実行することができないといった遂行機能障害、すぐに興奮したり暴力的になったりするといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。

 

2 交通事故による高次脳機能障害の判断要素

 高次脳機能障害の症状がある場合に、それが交通事故によって生じたものかどうかを判断するにあたっては、事故直後に頭部外傷等の症状があったか、一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が発現した時期、事故後の神経心理学的検査の結果等を考慮することになります。

 状況によっては、交通事故後、直ちに高次脳機能障害の症状が発現しないこともあるので、頭部への衝撃を受けた場合には、当面の日常行動等について注意しておいたほうがよいでしょう。

 

3 高次脳機能障害における後遺障害

 交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、その症状に応じて、後遺障害等級が認められることがあります。

 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」は1級に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」は3級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は7級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」は9級に該当することになります。

 

4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ

 交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過などをふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多数の交通事故案件を集中的に扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを蓄積しています。

 交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

PageTop