交通事故の付添看護費

カテゴリ: 交通事故

1 付添看護費とは

 交通事故被害に遭った場合、被害者の方のお怪我の程度、年齢などによっては、誰かに付き添って看護してもらわなければ日常生活が送れないような場合や通院できない場合があります。

 そのような場合に付き添いをしてくれる近親者の負担や職業付添人の費用が損害として認められることがあります。

 このような損害を「付添看護費」といいます。

 

2 入院付添費

 被害者が入院した場合に、医師の指示があるとき、医師の指示がなくても症状や被害者の方の年齢などの身の回りの状況から看護の必要があると認められたときは、被害者自身の損害として入院付添費が認められます。

 

3 通院付添費

 症状や被害者の方の年齢(1人では通院できない幼児など)によっては被害者自身の損害として通院付添費が認められることがあります。

 

4 症状固定時までの自宅付添費

 症状固定までの間、お怪我の程度や治療の状況によっては、近親者の付き添い介護、介助が必要な場合は多くあります。

 自宅で寝たきりであったり、外出できないような症状に限らず、外出が可能であっても近親者による見守りや送迎が必要な場合や医師の指示がある場合等には、自宅付添費が損害として認められます。

 

5 将来介護費

 症状固定後も、医師の指示や症状の程度によっては将来にわたり介護を受ける必要があることがあります。

 そのような場合には被害者本人の損害として将来の介護費用が認められることがあります。

 

6 付添看護費の金額

 2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、自賠責基準では、入院付添費4200円、通院付添費2100円、自宅付添費2100円が目安とされています。

 また、いわゆる裁判所基準では、入院付添費6500円、通院付添費3300円、自宅付添費は症状によって3000円~6500円が目安とされています。

 

7 正当な賠償を受けるため、弁護士にご相談を

 交通事故に遭ってしまうと、被害者本人だけでなく、家族の生活にも大きな影響が及んでしまいます。

 ご家族としては、できるだけ付き添ってあげたいけれど、仕事や生活もあるのでどうしよう、といった悩みも生じるかもしれません。

 また、付添看護費については、そもそも損害として認められるか、損害として認められる場合に適切な金額はいくらかといった点で、加害者側と見解が異なるケースが少なくありません。

 弁護士法人心は、交通事故専門チームをもうけ、これまで付添看護費やその他の交通事故の問題を多数解決してきました。

 交通事故でお悩みの際は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

PageTop