交通事故の被害者請求

交通事故

1 被害者請求とは

 交通事故の被害者請求は、交通事故による人的損害について、被害者側から相手方が加入している自賠責保険会社に対して、保険金の支払いを求める手続きになります。

 相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方の任意保険会社が治療費の負担をしてくれず治療費を立て替えたりした場合に、被害者請求の手続きを行うことがあります。

 

2 被害者請求の方法

 被害者請求のための資料等は、相手方が加入している自賠責保険会社から取り寄せることができます。また、相手方が加入している自賠責保険は、通常、交通事故証明書で確認することができます。

 被害者請求を行う場合には、交通事故証明書、自賠責用の診断書、診療報酬明細書といった必要資料を相手方の自賠責保険会社に提出します。

 その後、自賠責損害調査事務所で調査が行われ、交通事故による損害と認定された場合には、それにともなう保険金が支払われることになります。

 

3 被害者請求における注意点

 自賠責保険の上限は、ケガの場合120万円となっているため、治療費や慰謝料の合計額が120万円を超えた場合、120万円を超えた部分は自賠責保険からは回収できないことになります。

 また、ミラー接触やクリープ現象による事故の場合には、軽微事故と見られることが多く、交通事故とケガとの因果関係を否定されることもあります。

 

4 被害者請求の手続きは弁護士に相談を

 被害者請求の手続きは、被害者の方ご自身で行うこともできますが、必要資料を準備するのに手間がかかったり、事故状況によっては、資料等を補充したほう良いケースもあります。

 そのため、交通事故の被害者請求でお困りことがある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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