交通事故の物的損害について

交通事故

1 物的損害の算定方法

 交通事故によって、車両や携行品などの物的損害が発生した場合、それらについても賠償の対象になります。

 物的損害については、通常、修理費用と時価額を比較し、低い方が損害額と算定されます。

 車両については、車種や型式、登録年度などから、中古市場での流通価格を確認できることが多いため、それらの情報を参考に損害額を算定することが多いと思います。

 携行品については、通常、購入時期や購入金額をもとに減価償却を行い、時価額を算定することが多いです。

 

2 車両の損害に関する注意点

 車両の損害について、修理費用が時価額を上回る場合、通常は全損扱いとなり、時価額が損害額とされますが、時価額が妥当かどうか確認することが重要になります。

 また、車両が全損扱いとなった場合、状況によっては、買替にともなう諸費用を請求できることもあるため、その点を確認することも重要になります。

 なお、車両を修理した場合、事故歴ありとなって車両の評価額が低下することが多いですが、事故にあった車両が新車などの場合には、評価損を請求できることもあります。

 

3 過失割合の重要性

 物的損害については、損害額を算定した後、過失割合に応じて減額されることになるため、過失割合が適切かどうかを確認することも重要になります。

 また、通常、物的損害における過失割合が人的損害の算定の際にも適用されるため、その観点からも、過失割合の妥当性は重要になります。

 

4 弁護士に相談を

 物的損害については、過失割合や時価額が妥当か慎重に判断することが大切なため、疑問点やお困りのことがある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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