交通事故で相手方保険会社から治療費を打ち切られた場合の対応
1 治療費打ち切りのタイミング
交通事故被害に遭ってケガをした場合、通常は、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれ、被害者の方は自己負担なく治療を受けることができます。
その場合、ケガの状況等にもよりますが、3か月~6か月程度で、相手方保険会社が治療費の負担を打ち切ってくることが多いです。
2 治療費打ち切りの話があった場合の対応
治療費の打ち切りが、事故から比較的早期にあった場合には、相手方保険会社と交渉することによって、治療費の負担期間を延長してもらえることもあります。
また、ご自身の人身傷害保険が使える場合には、人身傷害保険で対応してもらえることもあるため、保険会社に確認することをお勧めします。
なお、事故が業務中や通勤中に起こった場合には、労災が使えることもあるため、勤務先や労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。
3 自費による通院
相手方保険会社が治療期間の延長に応じてくれない場合には、自費で通院することもありえます。
その場合、状況によっては、相手方の自賠責保険に被害者請求の手続きをすることによって、治療費を回収できることもあります。
4 早めに弁護士に相談する
相手方保険会社から治療費の打ち切りの話をされた場合、状況に応じて対応が変わってくることもあるため、弁護士に相談することをお勧めします。
また、治療については、事故直後からの対応が重要になることもあるため、交通事故被害に遭った場合には、早めに弁護士に相談するようにしてください。



