交通事故の後遺障害を申請する場合の注意点
1 申請方法(事前認定と被害者請求)
交通事故によるケガについて後遺障害の申請を行う方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定とは、相手方保険会社を通じて後遺障害の申請を行う方法です。事前認定では、基本的に、相手方保険会社が後遺障害の申請に必要な資料を準備し、申請の手続きを行ってくれるため、被害者の方の負担が比較的軽いというメリットがあります。他方で、事前認定では、相手方保険会社がどのような資料を提出したか確認できないという問題点があります。
被害者請求とは、被害者の方自身が後遺障害の申請を行う方法です。被害者請求では、被害者側で資料を準備する必要があるため、多少の負担がありますが、事前に提出する資料の内容を確認できたり、症状に応じて必要な資料を提出したりすることができるというメリットがあります。
後遺障害の申請を行う場合、被害者請求のほうが被害者の方にとってメリットが大きいと思います。
2 後遺障害の申請に必要な資料
後遺障害の申請を行う場合には、医師に、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらいます。また、事故後から症状固定時までの診断書や診療報酬明細書を提出します。その他、状況によっては、ケガの状況や後遺障害の残存に関する資料を提出することも検討した方がよいでしょう。
高次脳機能障害について後遺障害の申請を行う場合には、上記資料に加えて、医師に作成してもらう「頭部外傷後の意識障害についての所見」「神経系統に関する医学的所見」、家族などの近親者に作成してもらう「日常生活状況報告」を提出します。
3 早めに弁護士に相談を
交通事故による後遺障害は、症状によっては早めに必要な検査を受けることが重要なケースもあります。
そのため、後遺障害の可能性がある場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。



