交通事故で労災を使った方がよいケース
1 労災が使えるケース
通勤中や業務中に交通事故にあって、ケガをしたり休業したりした場合、勤務先が労災に加入していれば、通常、労災を使うことができます。
また、個人事業主の場合でも、労災に特別加入していれば、労災を使えることがあります。
交通事故に関して労災が使えるかどうかは、勤務先や労働基準監督署に確認してみるとよいでしょう。
2 交通事故で労災を使った方がよいケース
交通事故にあった場合、相手方の過失割合が大きく、かつ相手方が任意保険に加入していれば、通常は相手方の任意保険会社が治療費や休業損害について対応してくれるため、労災を使う必要性はほとんどありません。
しかしながら、相手方が任意保険に加入していない場合や過失割合等に争いがあって相手方保険会社が何らの対応をしてくれない場合には、労災を使った方がよいでしょう。
また、相手方保険会社が治療費を短期間で打ち切ろうしている場合や被害者の方にも相応の過失がある場合には、労災を使うことを検討するのがよいと思います。
3 労災を使うメリットとデメリット
交通事故について労災を使うメリットとしては、過失割合に関係なく、治療費や休業損害が給付される点があげられます。そのため、被害者の方にも一定の過失があるような事故の場合には、労災を使うことも選択肢になります。
労災を使うデメリットとしては、傷害慰謝料は労災から給付されないことがあげられます。そのため、交通事故の治療について労災を使った場合、慰謝料は相手方の自賠責保険や相手方本人に請求する必要があります。
4 対応に困ったら弁護士に相談を
交通事故について労災も使える場合、相手方の任意保険会社に対応してもらった方がよいのか、労災を使った方がよいのか、あるいは自分の人身傷害保険を使った方がよいのか迷うことがあると思います。
その場合には、早めに、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。



