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交通事故の治療費の負担

カテゴリ: 交通事故

1 相手方の任意保険会社

 交通事故でケガをして通院する場合、相手方の過失割合が大きいときは、通常は相手方が加入している任意保険会社が治療費を負担してくれます。

 多くの場合、相手方の任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれるため、被害者の方が治療費を負担する必要はないことががほとんどです。また、被害者の方が治療費を負担した場合には、相手方保険会社に領収証を提出することによって、相手方保険会社から支払ってもらえます。

 事前に、相手方保険会社に対して、通院する病院を伝えておくと手続きがスムーズにいきます。

 

2 被害者自身の保険会社

 交通事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれない場合で、人身傷害保険や搭乗者保険など被害者の方が加入している保険が使える場合には、それを使うことによって被害者の方の負担なく治療を受けることができます。

 そのため、治療費を相手方に負担してもらえない場合には、ご自身の保険で使えるものがないか確認することをお勧めします。

 

3 相手方の自賠責保険

 相手方が任意保険に加入しておらず、被害者自身の保険で使えるものもない場合には、被害者の方がいったん治療費を支払い、その分を相手方の自賠責保険に請求(被害者請求)することが考えられます。

 被害者請求を行う場合、相手方の自賠責保険会社に連絡をすれば、手続きに必要な資料を取り寄せることができます。相手方の自賠責保険は、通常、事故証明証に記載されています。なお、自賠責保険の上限は120万円となっていることに注意が必要です。

 

4 相手方本人

 自分の保険や相手方の自賠責保険から十分な支払いが得られない場合には、相手方本人に直接請求することが考えられます。

 

5 自身の過失割合が大きい場合

 交通事故で自身の過失割合が大きい場合でも、多くの人身傷害保険は過失割合に関係なく治療費を支払ってくれます。

 また、自身の過失割合が100%未満であれば、立替えた治療費を相手方の自賠責保険に請求することができます。ただし、自身の過失割合が70%以上の場合、傷害に係るものは2割、後遺障害又は死亡に係るものは過失割合に応じて一定割合が減額されます。

 

6 相手方が自賠責保険に加入していなかったり、相手方が不明な場合

 交通事故の相手方が自賠責保険に加入していなかったり、いわゆるひき逃げで相手方が不明な場合、相手方の自賠責保険から支払いをえることができません。そのような場合には、政府保障事業を通じて治療費の支払いをえることができます。

 

7 交通事故の相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通時担当チームをもうけ、交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの経験やノウハウを蓄積しています。

 交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故で顔に傷が残った場合の対応

カテゴリ: 交通事故

1 後遺障害の申請

 交通事故によって顔にケガをし、万一、傷が残ってしまった場合、後遺障害の申請を検討することになります。

 後遺障害の申請は、通常は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類と合わせて、損害保険料率算出機構に提出して行います。

 後遺障害の申請方法には、加害者側の保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者側が手続きを行う「被害者請求」という方法があります。

 「事前認定」は、加害者側の保険会社が基本的に書類の準備等を行ってくれるため、被害者の方の負担は小さくなりますが、必要かつ適切な資料がきちんと提出されているか確認することが難しいというデメリットがあります。

 「被害者請求」は、被害者側が提出書類等の準備を行うという点で多少の手間はかかりますが、資料の内容を確認したうえで必要かつ適切な資料を提出できるのでメリットが大きいと思います。

 特に、顔の傷の後遺障害の申請にあたっては、その程度によって認められる等級が変わりうるため、必要かつ適切な資料を提出することが重要になります。そのため、顔の傷の後遺障害の申請については、「被害者請求」での手続きをお勧めします。

 

2 認められる可能性のある後遺障害等級

 顔に傷が残った場合に認められる後遺障害等級は、傷の程度によります。例えば、顔に鶏卵面大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没がある場合は7級、顔に長さ5センチメートル以上の傷跡がある場合は9級、顔に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕がある場合は12級が認められる可能性があります。

 

3 顔に傷が残った場合は弁護士法人心に相談を

 交通事故で顔に傷が残った場合の後遺障害等級は、その程度によって認められる障害等級が変わってくるため、適切な測定を行ったうえで、医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要となります。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、後遺障害の申請についても、多くの知識やノウハウを蓄積しています。また、弁護士法人心には、後遺障害の認定業務に携わった経験のある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を取っております。

 交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故の示談交渉について

カテゴリ: 交通事故

1 示談交渉の時期

 交通事故によってケガをした場合、通常は、ケガの治療が終わった後に示談交渉を行うことになります。また、後遺障害等級の認定申請を行った場合は、その結果が出てから示談交渉を行うことが一般的です。

 なお、交通事故によって車両などの物的損害がある場合は、治療が終了する前に、物的損害のみ先に示談交渉を行うこともあります。

 

2 示談交渉の相手方

 加害者が任意保険に加入している場合は加害者の任意保険会社と、加害者が任意保険に加入していない場合は直接加害者と示談交渉を行うことになります。

 加害者側にが弁護士がついた場合には、その弁護士と交渉を行うことになります。

 

3 示談交渉時の注意点

 示談交渉では、過失割合や損害額などについて交渉することになります。

 停車中に加害者車両に追突されたような場合には、基本過失割合が0:100で争いになることはほとんどありませんが、動いている車両同士の場合には、過失割合が問題となることも少なくありません。

 特に、物的損害について先に示談する場合、通常は物的損害の過失割合が人的損害にも適用されるため、過失割合の交渉は慎重に行う必要があります。

 また、人的損害については、通院交通費や入通院慰謝料の金額は適切か、本来支払われるべき損害項目に漏れがないか(家事従事者の休業損害、子どもの通院のための付添看護費、入院雑費等)を確認することも大切になります。

 

4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

 交通事故の示談交渉を行う場合、相手方保険会社は多くの知識やノウハウを持っているため、被害者の方が対等にやり取りするのが難しいケースが少なくありません。また、相手方保険会社の示談の提案額が不当に低額であることも少なくありません。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、相手方保険会社との交渉についても、多くの知識やノウハウを持っています。

 また、弁護士法人心は、相手方保険会社の示談案について、無料で示談金チェックを行っております。

 交通事故の示談に関するご相談は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。

人身事故と物損事故について

カテゴリ: 交通事故

1 人身事故と物損事故

 交通事故を警察に届け出た場合、人身事故として扱われる場合と物損事故として扱われる場合があります。

 被害者の方が亡くなったり、明らかな負傷があったりする場合には人身事故として扱われることが多いですが、目立った負傷がない場合には物損事故として扱われることもあります。

 

2 人身事故と物損事故の違い

 人身事故として扱われている場合は、人身の交通事故証明書が発行されるため、相手方保険会社との交渉や自賠責保険への請求がスムーズに進むことが一般的です。

 また、人身事故の場合には、通常、実況見分調書など事故に関する記録が作成されるため、後日、事故状況の詳細等を確認しやすくなります。

 他方、物損事故として扱われている場合は、警察で詳細な記録が作成されないことがほとんどです。そのため、加害者と被害者との間で事故状況の認識に食い違いがある場合や過失割合が問題になりうる場合には、不利益を避けるためにも、人身事故として記録を作成してもらうことをお勧めします。

 保険会社によっては、物損事故の扱いでも治療費などを負担してくれることもありますが、治療費の負担期間を短くされるケースもあります。そのため、交通事故によるケガがあった場合、人身事故として届け出ておいた方が、被害者の方の不利益は少ないと思います。

 

3 物損事故から人身事故への切り替え

 物損事故として扱われた場合でも、病院で診断書を発行してもらって警察に届け出れば、人身事故に切り替えてもらえることが多いので、警察に相談することをお勧めします。なお、事故日から長期間経つと人身事故への切り替えが難しい場合もあるので、注意が必要です。

 

4 交通事故の相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通事故専門チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する知識・経験・ノウハウを蓄積しています。

 また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、被害者の方が相談しやすい環境を整えています。

 交通事故のご相談は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。

交通事故の事故証明について

カテゴリ: 交通事故

1 交通事故証明書とは

 交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明する書類になります。発行してもらうためには、警察に交通事故を届け出ている必要があります。

 交通事故証明書には、交通事故の発生日時、発生場所、交通事故の当事者の氏名、住所、生年月日、交通事故に関係する車両の種別と車両番号、交通事故の類型(追突、正面衝突など)などが記載されています。

 交通事故証明書は、警察に交通事故を届け出ていないと発行されないので、交通事故にあった場合は必ず警察に届け出るようにしましょう。

 

2 交通事故証明書の入手方法

 交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行しています。交通事故証明書の発行の申請は、郵便局・ゆうちょ銀行で費用を払い込んで申請する方法(申込用紙は、警察署や交番、自動車安全運転センターの事務所等で入手できます。)、自動車安全運転センターの事務所の窓口で申請する方法、自動車安全運転センターのウェブサイトからインターネットで申請する方法などがあります。いずれの場合も、交通事故の発生日時、発生場所、届出た警察署等を事前に確認しておくと、手続きがスムーズに行えると思います。

 なお、交通事故証明書は、人身事故の場合は事故から5年、物損事故の場合は事故から3年経過すると、原則発行されないので注意が必要です。

 交通事故証明書の発行の申請に関する詳細については、以下の自動車安全運転センターのウェブサイトをご参照いただくとよいと思います。

https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/113/Default.aspx

 

3 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

 交通事故では、過失割合、治療期間、後遺障害の有無、損害賠償額など、相手方と協議を行うべきことが多数あるため、早めに、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームをもうけ、多数の交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する膨大な知識やノウハウを蓄積しています。

 交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故の高次脳機能障害を弁護士に相談するタイミング

カテゴリ: 交通事故

1 高次脳機能障害の特徴

 高次脳機能障害とは、事故などによって脳に損傷を負い、物事をすぐに忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、同時に複数のことを行うと混乱するといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。

 高次脳機能障害の症状は、本人に自覚がないこともあることから、同居の家族など周囲が注意して見守ることが大切になります。

 

2 早めに弁護士に相談する

 高次脳機能障害が交通事故によって生じたかどうかは、頭部外傷の状況、一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が発現した時期、事故後の神経心理学的検査の結果等を考慮して判断することになります。

 特に、事故直後の意識障害の有無や頭部の負傷状況は重要な要素になるので、交通事故によって頭部に衝撃を受けた場合などは、できるだけ早く詳しい検査を受けることが必要になります。

 そのため、事故によって頭部外傷や意識障害があった場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 

3 事故後の経過観察

 高次脳機能障害は、事故直後から症状が出るケースもありますが、状況によっては、すぐには症状が出ないこともあります。そのため、事故で頭部に衝撃を受けた場合には、当面の日常行動等について注意してみておくのがよいでしょう。

 また、気になる症状などがあった場合には、早めに病院で診察を受けるとともに交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 

4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ

 交通事故による高次脳機能障害は、事故直後からの対応が重要となるほか、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定など、専門的な知識やノウハウが必要になります。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めた多くの交通事故案件を集中的に扱っており、多くの経験やノウハウを蓄積しています。

 また、弁護士法人心には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。

 交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

労災の後遺障害の手続き

カテゴリ: 労災

1 労災が発生した場合の対応

 労災が発生した場合は、速やかに会社に報告しましょう。

 また、労災によってケガをした場合には、必ず病院を受診してください。病院を受診していないと、労災によってケガをしたことが認められないこともあるため注意が必要です。

 

2 労災申請の手続き

 重大な事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。万一、会社が届出を行わない場合には、被災者自身が届け出ることもできますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

 稀に、会社側が、治療費や休業補償は負担するから労働基準監督署への届出は控えて欲しいと言ってくるようなことがありますが、労働基準監督署への届出を行わないと、労災としての給付を受けることができなくなる恐れがあります。

 事故によるケガの治療を受けたり休業をしたりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養補償給付や休業補償給付を受けることができます。

 

3 後遺障害(障害補償給付)の申請

 事故によるケガの治療が終了し(または症状固定と診断され)、後遺障害の申請をする場合には、医師の診断書などと合わせて障害補償給付の請求書を労働基準監督署に提出します。

 書類を提出した後、必要に応じて専門医による症状の確認が行われることがあり、その場合には労働基準監督署から案内があります。

 労働基準監督署での審査の結果、後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。

 後遺障害等級が認められなかったり、認められた等級に不服がある場合には、審査請求という手続きによって不服を申し立てることができます。

 

4 労災の相談は弁護士法人心へ

 労災にあった場合、どのような給付を得られるのか、そのための手続きはどうしたらいいのかなど、分からないことが多いと思います。また、後遺障害の可能性がある場合の手続きについて、分からないことや不安に思うこともあるかと思います。

 弁護士法人心は、担当チーム制を設け、労災事件は労災担当チームが集中的に扱う体制を整えており、多くの知識、経験を蓄積しています。

 労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故の高次脳機能障害を弁護士に相談するメリット

カテゴリ: 交通事故

1 手続きや見通しを把握できる

 交通事故被害にあい、高次脳機能障害になった場合(高次脳機能障害の可能性がある場合)、今後の対応、後遺障害等級、損害賠償など、様々な不安や疑問が出てくると思います。

 弁護士に相談することによって、このような不安や疑問を解消し、今後の手続きや見通しを把握することが可能になります。

 

2 アドバイスを受けられる

 交通事故による高次脳機能障害は、一般的に、脳の損傷や脳室の変化の有無、発生している症状の内容、症状が発生した時期、事故後の神経心理学的検査の結果などを考慮して判断されます。

 特に、事故直後の脳の損傷状況や意識障害の有無は重要な要素になるので、交通事故によって頭部に衝撃を受けた場合などは、できるだけ早く詳しい検査を受けることが必要になります。

 弁護士に相談することによって、当面の対応などについて適切なアドバスを受けることができます。

 

3 保険会社との交渉を任せられる

 交通事故にあった場合、通常は、相手方の任意保険会社とやり取りを行うことになります。高次脳機能障害の場合には、当面の治療費や休業損害など、相手方の保険会社と協議すべきことが多くありますが、通院や仕事をしながらご自身でやり取りを行うことは、時間的にも精神的にも負担が大きいと思います。

 また、事故の被害者と相手方の保険会社との間には、知識やノウハウに大きな差があるため、場合によっては不利益を被ることも考えられます。

 保険会社への対応や交渉を弁護士に任せることによって、時間的、精神的な負担を軽減し、適切な賠償を得ることが期待できます。

 

4 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、高次脳機能障害を含む多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する知識・ノウハウ・経験を蓄積しています。

 また、弁護士法人心には、後遺障害の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。

 交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

労災にあった場合の慰謝料

カテゴリ: 労災

1 労災にあった場合の対応

 労災にあった場合、まずはすぐに会社に報告しましょう。報告が遅れると労災として扱ってもらえないこともあります。また、第三者の行為によってケガをした場合などは、警察への届出も行ってください。

 労災によってケガをしたり病気になったりした場合は、必ず病院を受診しましょう。病院を受診するときは、カルテに残してもらえるようケガをした経緯や病気になった経緯なども説明するようにしてください。

 労災が発生した場合、会社が労働基準監督署に届け出ることが多いですが、会社が対応してくれないこともあります。その場合には、被害者自身が届け出ることもできますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

 労災によるケガの治療を受けたり休業をしたりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養(補償)給付や休業(補償)給付を受けることができます。

 

2 後遺障害の申請

 労災によるケガの治療が終了したとき(または症状固定と診断されたとき)の症状によっては、後遺障害の申請を検討することになります。

 後遺障害の申請をする場合には、医師の診断書などと合わせて障害(補償)給付の請求書を労働基準監督署に提出します。

 後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。

 

3 労災の慰謝料

 労災に関する請求が労働基準監督署に認められれば、療養、休業、障害などの給付を受けられますが、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は支給されません。

 そのため、労災について会社に安全配慮義務違反などの責任があるような場合には、会社や加害者に対して慰謝料を請求することになります。

 慰謝料の請求にあたっては、過失割合や損害額などが問題となることもあり、状況によっては裁判手続きも含めて対応を検討することになります。

 

4 労災の相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、労災担当チームが集中的に労災事件を扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しています。

 労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故の示談金の計算方法

カテゴリ: 交通事故

1 示談金の計算のタイミング

 交通事故による損害は、主に、車両の修理や所持品の損傷などの物的損害(物損)と治療費や慰謝料などの人的損害(人損)に分けられます。

 物損については、車両の修理費用が確定した時や修理が終了した時に示談金を計算するのが一般的です。

 それに対して人損は、通常、治療が終了した時(後遺障害の認定申請を行った場合は、その結果が出た後)に示談金を計算します。

 

2 示談金計算の項目

 示談金の計算は、通常、損害の項目ごとに行います。

 物損の損害項目としては、車両の修理費用(修理費用が車両の時価額を超える場合には車両の時価額)、レッカー代、代車費用、携行品といったものがあります。

 人損の損害項目としては、治療費、通院交通費、通院付添費、休業損害、通院慰謝料といったものがあります。後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害も計算するのが一般的です。

 

3 示談金の計算方法

 示談金は、通常、損害の項目を合計し、合計額から過失割合に応じた減額を行い、そこから既払い金を控除して、最終的な支払金額を計算します。

 例えば、人損で、各損害項目の合計額が100万円、過失割合が2:8、治療費の20万円が既払いになっている場合、最終的な示談金額は、60万円(計算式:100万円-100万円×20%―20万円)となります。

 

4 示談する前に必ず弁護士に相談を

 相手方保険会社から提示される示談金額は、あくまで相手方保険会社の基準にしたがって計算されたものであり、必ずしも適切な金額であるとは限りません。

 場合によっては、本来支払われるべき損害項目が抜け落ちていたり、損害額の計算方法が不当に低額であったりすることもあります。

 いちど示談してしまうと、通常それ以上の請求をすることはできなくなりますので、相手方保険会社から示談金額が提示された場合は、示談する前に、必ず弁護士に相談することをお勧めします。

 

5 交通事故の示談金の相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。

 また、弁護士法人心は、損害賠償額(示談金)無料診断サービスを提供しており、相手方保険会社から提示された示談金が適切かどうか、無料での相談を行っております。

 交通事故の示談金額が提示された場合には、示談前に弁護士法人心までご連絡ください。

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