交通事故被害によってケガをした場合、通常は、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれ、被害者の方の負担なく治療を受けることができます。
しかしながら、
・・・(続きはこちら) 交通事故被害によってケガをした場合、通常は、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれ、被害者の方の負担なく治療を受けることができます。
しかしながら、被害者の方にも一定の過失がある場合や人身傷害保険を使って治療を受ける場合、保険会社から健康保険を使って治療費を支払うように求められることがあります。
交通事故による治療で健康保険を使う場合、通常は、加入している保険組合(国民健康保険の場合には役所)に、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。
届出をせずに健康保険を使って治療を受けると、後日、健康保険の利用を否定されることもあるため、注意してください。
健康保険を使って治療を受ける場合には、念のため、加入している保険組合(国民健康保険の場合には役所)に確認すると安心だと思います。
なお、交通事故が通勤中や業務中に発生して労災の適用対象になる場合には、基本的に健康保険を使うことはできないため、労災を申請するようにしてください。
また、接骨院にも通院する場合、病院での治療に健康保険を使うと、接骨院での治療ついては健康保険を使えないことがあります。
そのため、接骨院にも通院する場合には、事前に加入している保険組合(国民健康保険の場合には役所)や接骨院に相談することをお勧めします。
交通事故によるケガで健康保険を使う場合、事前に確認していないと、後日、思わぬ負担が発生するリスクがあるため、保険組合や弁護士に相談するようにしましょう。