1 物的損害の計算の仕方
交通事故によって、車両などの物的損害が発生した場合、賠償額が問題になることがあります。
物的損害については、原則、修理費用と
・・・(続きはこちら) 1 物的損害の計算の仕方
交通事故によって、車両などの物的損害が発生した場合、賠償額が問題になることがあります。
物的損害については、原則、修理費用と時価額を比べて、低い方の金額を賠償すれば足りるとされています。
例えば、車両の修理費用が50万円の場合、時価額が100万円であれば、車両の損害額は50万円とされ、時価額が30万円であれば、車両の損害額は30万円とされます。
後者の場合は、経済的全損と言ったりすることがあります。
経済的全損の場合には、時価額が争いになることがあります。
時価額については、中古品の流通市場がある場合には、中古市場における取引価格が参考にされることがあります。
中古市場がない場合には、購入日や購入金額をもとに減価償却をして時価額を算定することが多いです。
2 代車費用について
車両に損害が生じて修理をしたり買い替えたりする場合、代車費用について問題になることがあります。
車両を修理する場合には、通常、修理に必要な相当期間の代車費用を相手に請求することができます。
また、車両を買い替える場合には、買替に必要な相当期間の代車費用を請求することができますが、相当期間が争いになることも少なくありません。
実務上は、長くても1~2か月程度しか認められないことが多いため、車両を買い替える場合には、早めに対応することをお勧めします。
なお、代車については、ご自身の代車特約(レンタカー特約)を使える場合や、業者が無料で貸し出してくれることもあるため、それらについても確認した方がよいでしょう。
3 車両評価損について
車両が事故車扱いになった場合、下取り価格が低下することがあります。
車両の評価が低下する損害のことを「評価損」と言ったりすることがあり、評価損を相手方に請求できるか問題になることもあります。
評価損を請求することができるかはケースバイケースになりますが、一般的には、初年度登録から間もない事故の場合や高級車の場合には請求できることがあります。
4 困ったことがある場合には弁護士に相談を
物的損害については、時価額や評価方法が問題になることが少なくありません。
交通事故の物的損害でお困りのことがある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。